こんにちは、jazz335です。
つみたてNISAの非課税期間は2018年から2042年までですが、開始する年によって非課税で投資できるトータル金額が変わります。
ここでは開始時期と非課税期間の関係をイメージ図を使ってわかりやすく解説します。
2020年度の税制改正により、積立開始年が5年延長され2042年まで積み立てできるようになりました。
年間投資上限金額は40万円まで
つみたてNISAでは、毎年40万円まで非課税枠を使って積立投資ができます。投資信託の分配金と、値上がりした後に売却して得た利益が購入した年から20年間、課税されません。
ほとんどの金融機関が毎月の自動積立に対応していますが、ネット証券では毎営業日や毎週という積立設定ができるところもあります。
また、積立金額を途中で変更することも可能です。
年間の積立投資額が40万円未満の場合は、未使用分の非課税枠を翌年に繰り越すことはできません。
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非課税の投資可能期間は?
非課税期間の20年はいつから数えて20年か?
非課税枠で新規に投資信託を積立できるのは、2018年から2042年までです。
この間、毎年40万円の積立枠が設定され、それぞれの年の積立額が20年間非課税で運用できます。
また、非課税期間は年単位で計算します。たとえば、2018年の枠で積立投資を開始した場合、開始月が1月でも12月でも、2018年の非課税枠として扱われ、この枠の非課税期間は2037年12月末までとなります。
金融機関を途中で変更することもできます。
その場合、変更する年の9月末までに変更手続きをする必要があります。
すでにつみたてNISA口座で投資信託を購入していた場合は、翌年の投資分から金融機関を変更できます。
2021年から利用すると最大880万円まで非課税枠を使える
つみたてNISAの制度が始まった2018年から、毎年40万円の上限まで積立投資を開始した人は、2042年までの25年間で最大1000万円まで積立投資できることになります。
これを2021年から開始した場合、40万円×22年間=880万円が最大非課税投資額になります。
つまり毎年40万円ずつ非課税枠が減っていく制度のため、できるだけ早い時期に始めることが資産形成に有利といえます。
つみたてNISA非課税期間のイメージ
20年間の非課税期間終了後はどうなるか?
つみたてNISA口座では、20年間の非課税期間が終了すると、通常の口座(一般口座や特定口座)に投資信託を移管することになります。
この場合、通常口座に移管したときの価格が取得価格となります。つまり、その時の時価で払い出されることになります。
20年前の積立時に比べて値上がりしていた場合、払い出し時にはその間の値上がり利益については課税されません。
例えば、2018年に積立した40万円が2037年に非課税期間が終了して、通常口座に払い出されたときの評価額が50万円になったとします。
この場合、払い出し時の値上がり分10万円については課税されません。
これを通常口座でそのまま保有し、55万円に値上がりした時に売却すると5万円が課税対象となります。
反対に、2038年の非課税期間終了後の評価額が30万円に値下がりしたとします。
これを通常口座で保有し続けて、20年前の積立額と同額の40万円に戻った時に売却すると、10万円が課税対象となります。
ただし実際には、同じ商品を何年かにわたって積立するという運用になると思われます。
この場合、ほとんどの金融機関では年次ごとではなく、積立してきた期間全体の平均取得価額で計算するため、積立した年の取得額をそれほど気にする必要はありません。
なお、一般NISAと違って、非課税枠を繰り越すロールオーバーができません。